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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和4年度 学科Ⅲ(法規) 問26

問題・正答・学習用解説

問題

次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    建築主等は、仮設建築物(建築基準法第85条第5項の許可を受けたもの)として、床面積の合計が2,000m²の物品販売業を営む店舗を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
  2. (2)
    建築主等は、床面積の合計が500m²の事務所を新築する場合、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
  3. (3)
    床面積の合計が5,000m²の公立小学校を新築する場合、当該小学校に設ける階段のうち、多数の者が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
  4. (4)
    移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。一般の事務所は、バリアフリー法の特定建築物に含まれますが、本肢の床面積500m²の事務所を新築する場合に、国のこの規定による建築物移動等円滑化基準への適合義務が一律に生じるわけではありません。必要な措置を講じる努力義務と、基準に必ず適合させる義務を取り違えています。
移動等円滑化とは、高齢の人や障害のある人等が、段差や狭い通路等に妨げられずに移動し、施設を利用できるようにすることです。法律は、多数の人が利用する特定建築物を広く対象として改善を促し、その中でも不特定多数の人や主として高齢者・障害者等が利用する特別特定建築物について、一定規模以上の建築等に基準への適合を義務付けます。
物品販売店舗や所定の公立小学校等は後者の対象ですが、通常の小規模事務所を同じように扱うことはできません。500m²という面積だけでなく、どの用途の区分に入るかを先に確定します。なお、自治体の条例により対象や規模の基準を追加・強化する仕組みは別にあります。本問では、一般の事務所500m²へ法律上一律の適合義務があるという記述を判断します。義務がないことは、利用しやすい設計が不要という意味ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。物品販売店舗は特別特定建築物に当たり、2,000m²以上の新築は、原則として移動等円滑化基準への適合義務の対象です。本肢の仮設店舗2,000m²も対象となります。建築基準法の仮設建築物の許可による緩和を、バリアフリー法の義務へそのまま拡張することはできません。短期間使う店舗でも、買物に来る人が段差等で利用できない問題は生じます。仮設という名称だけで他の法律の基準まで省略しないことが重要です。

選択肢2

(2)誤りです。通常の事務所500m²は、国のこの規定で新築時の基準適合を一律に義務付ける対象ではありません。特定建築物として、円滑に利用できるよう必要な措置を講じる努力義務等を考えます。特定建築物と、一定規模以上で適合義務を課す特別特定建築物を区別します。従業員等が主に利用する一般の事務所と、不特定多数が利用する店舗等では法の区分が違います。条例による追加等がある場合は別ですが、本肢の一律の義務という説明は誤りです。

選択肢3

(3)適当です。本年度は、公立小学校等が特別特定建築物に追加された後の制度です。5,000m²の公立小学校の新築には基準が適用され、多数の人が使う階段は、段の端部と周囲の色の明るさ、色味、鮮やかさ等の差で段を識別しやすくします。目が見えにくい人には、床と段が同じ色だと段差を認識しにくいためです。単にきれいな色を塗るのではなく、段の位置が周囲と区別できることが目的です。

選択肢4

(4)適当です。移動等円滑化経路を構成する敷地内通路は、幅120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子が転回できる場所を設けます。一定の幅があって直進できても、長い経路で方向を変えられなければ使いにくいためです。幅と転回場所は別の条件で、片方だけを満たしても足りません。建物の全ての敷地内通路へ同じ経路の条件を無差別に適用するのではなく、道路等から利用居室等へ至る所定の円滑化経路に当たるかを確認します。

周辺知識

バリアフリーは、車椅子のために段差をなくすことだけではありません。見えにくい人が段や出入口を識別できること、長い経路で休んだり方向を変えたりできること、出入口や便所を利用できることなど、多様な利用の難しさに対応します。本問の階段の色の差と、通路の転回場所は、それぞれ違う困難を解消する条件です。
法の構造は、対象建物と基準の段階を分けて整理します。特定建築物は多数の人が利用する建物の広い区分です。その中の特別特定建築物は、用途と規模に応じて移動等円滑化基準の適合義務が生じます。さらに、より高い水準へ誘導するための『誘導基準』や認定の制度もあります。最低基準、努力義務、認定を受けるための高い基準を、同じものとして扱わないようにします。
公立小学校等は令和3年4月から義務対象の用途に加わっているため、本年度ではその制度を使います。法令の学習では、用途の追加や面積基準の変更の時点を確認します。また、建築基準法で仮設の緩和があるから、別法の基準も全て緩和されるとは限りません。一つの建物に適用する複数の法律を、それぞれの目的と適用範囲から確認します。