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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和4年度 学科Ⅲ(法規) 問17

問題・正答・学習用解説

問題

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。問17の図1

選択肢

  1. (1)
    \(\frac{30}{10}\)
  2. (2)
    \(\frac{40}{10}\)
  3. (3)
    \(\frac{45}{10}\)
  4. (4)
    \(\frac{53}{10}\)

正答と解説

正答:(3)

正答の考え方

正解は3の4510\displaystyle \frac{45}{10}です。南側の幅員6mの道路は、幅員15mの特定道路まで35mで接続しています。この特例による加算は、次のように計算します。
(12−6)×(70−35)70=3 m\begin{aligned}&\frac{(12-6)\times(70-35)}{70}\\&=3\,\mathrm{m}\end{aligned}
したがって南側道路の算定上の幅員は次のとおりです。
6+3=9 m6+3=9\,\mathrm{m}
西側の8mより大きい9mを用います。
容積率は、敷地面積に対する延べ面積の割合です。ただし、道路が狭い場所に大きな建物を集中させると交通等の負担が大きくなるため、指定された容積率だけでなく、前面道路幅員から求める限度も確認します。準住居地域の部分は、指定4.0と道路による9×0.4=3.6\displaystyle 9\times0.4=3.6の小さい方、商業地域の部分は、指定8.0と9×0.6=5.4\displaystyle 9\times0.6=5.4の小さい方を用います。
敷地は幅10mずつ、奥行25mで分かれているため、各地域の面積は250m²ずつです。全体の限度は次のとおりです。
3.6×250+5.4×250500=4.5\begin{aligned}&\frac{3.6\times250+5.4\times250}{500}\\&=4.5\end{aligned}
特定道路の幅15mを直接敷地の道路幅として使うのではなく、そこへ接続する南側6m道路の幅を所定の式で補正する点が重要です。また、二つの地域の容積率は過半の地域に統一せず、それぞれの面積に応じて配分します。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)3010\displaystyle \frac{30}{10}ではありません。南側道路の実際の幅員6mだけを使うと、準住居地域は6×0.4=2.4\displaystyle 6\times0.4=2.4、商業地域は6×0.6=3.6\displaystyle 6\times0.6=3.6となり、等面積の平均は3.0です。しかし本問では西側8m道路もあり、さらに南側道路には特定道路への接続による加算を適用できます。接する道路の一つだけを選んで計算を終えず、複数の道路と加算の条件を比較します。最終的に使用する算定幅員は9mなので、限度はこれより大きくなります。

選択肢2

(2)4010\displaystyle \frac{40}{10}ではありません。西側の実際の最大幅員8mだけで計算すれば、準住居地域3.2、商業地域4.8で、等面積の平均は4.0です。しかし南側6m道路は、特定道路への接続により3mを加算でき、算定幅員が9mになります。補正後の9mが8mを上回るため、8mで止めることはできません。また、準住居地域の指定容積率4.0を全敷地に適用する方法も誤りです。道路の補正と用途地域ごとの面積配分を、両方行います。

選択肢3

(3)4510\displaystyle \frac{45}{10}が正しい値です。特定道路へ接続する南側道路の6mを式に入れ、加算3m、算定幅員9mを求めます。準住居地域は指定4.0より道路制限3.6が厳しく、商業地域は指定8.0より道路制限5.4が厳しいため、3.6と5.4を採用します。両部分は10×25=250 m2\displaystyle 10\times25=250\,\mathrm{m}^{2}で等しいので、平均4.5となります。敷地全体500m²に対する容積率算定用の延べ面積の上限は、500×4.5=2,250 m2\displaystyle 500\times4.5=2{,}250\,\mathrm{m}^{2}と確認できます。

選択肢4

(4)5310\displaystyle \frac{53}{10}ではありません。南側6m道路について求めた加算3mを、西側8m道路へ足して11mとすることはできません。この誤った11mで計算すると、準住居地域は指定で4.0、商業地域は6.6となり、平均5.3が出ます。加算は、特定道路に接続する条件を満たす道路について、その道路の幅員を使って求めるものです。本問では南側6mに3mを足した9mを用います。計算結果だけでなく、どの道路に何の特例を適用したかを明確にします。

周辺知識

複数の用途地域にまたがる敷地では、規定ごとに扱いが異なります。用途制限は敷地の過半が属する地域の規定を原則として適用しますが、容積率は地域ごとの面積に応じた加重平均です。本問は等面積なので単純平均になりますが、面積が違えば、各部分の限度に面積を掛けて合計し、全敷地面積で割ります。
容積率の道路制限は、指定容積率を常に置き換えるものではありません。各地域について、指定と道路から求めた限度の小さい方を採用します。例えば指定4.0で道路制限4.4なら4.0が上限ですが、本問の準住居地域は道路制限3.6なので3.6です。先に指定容積率だけを平均してから道路制限を一括して考えると、地域ごとの係数の違いを落とすおそれがあります。
特定道路への接続による加算は、近くの広い道路の交通上の条件を、所定の範囲で反映する仕組みです。距離35mと道路幅6mを式へ入れるのであり、15mの特定道路がそのまま敷地に接しているとみなすのではありません。図では、道路の実幅、特定道路までの延長、地域の境界、各部分の面積を別々に読み取り、計算で使った寸法を図上へ戻して確認すると誤りを防げます。