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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和4年度 学科Ⅲ(法規) 問14

問題・正答・学習用解説

問題

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    その敷地が、河川管理者が管理する幅員6mの公共の用に供する道で建築基準法上の道路に該当しないもののみに2m以上接する、延べ面積100m²の一戸建て住宅は、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。
  2. (2)
    特定行政庁の許可を受けて道路の上空に渡り廊下を設ける場合においては、その側面には、床面からの高さが1.5m以上の壁を設け、その壁の床面からの高さが1.5m以下の部分に開口部を設けるときは、これにはめごろし戸を設けなければならない。
  3. (3)
    道路内にある建築物については、高架の道路の路面下に設けるものを除き、道路高さ制限は適用されない。
  4. (4)
    特定行政庁から位置の指定を受けた幅員6mの私道を廃止する場合は、特定行政庁の許可が必要である。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は4です。建築基準法は、位置指定を受けた私道を廃止するときに、一律に特定行政庁の許可を受けなければならないとは定めていません。他の建物の敷地が接道義務に違反することになる場合等に、特定行政庁が廃止や変更を禁止し、または制限できるという規定です。
位置指定道路は、土地を建物の敷地として利用するために造る道について、法令の基準に適合するものとして位置の指定を受けた道路です。私有地であっても、建築基準法上の道路に当たり、その道に接する建物の避難や通行を支えています。所有者が道をなくしてしまえば、奥の敷地が道路に接しなくなるなどの問題が起こり得るため、行政が禁止・制限できる仕組みがあります。
ただし、『支障がある廃止等を行政が禁止・制限できる』ことと、『全ての廃止に法律上の許可が必須である』ことは違います。本肢は、この手続の仕組みを取り違えています。実際の手続では自治体の条例、規則、位置指定の取扱い等も確認しますが、本問が尋ねる建築基準法上の一律の義務はありません。幅員6mという十分な幅があることも、許可制度の有無を変える理由ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。建築基準法上の道路ではない道でも、幅員4m以上の所定の公共の用に供する道へ2m以上接し、利用者の少ない所定の用途・規模の建物で、特定行政庁の認定を受ける方法があります。本肢は河川管理者が管理する幅6mの公共の道と、延べ面積100m²の一戸建て住宅なので、その枠組みで扱えます。道があるだけで自動的に建築できるのではなく、交通、安全、防火、衛生上の支障がないかを認定で確認する点が必要です。

選択肢2

(2)適当です。道路の上空に渡り廊下を設けるには、所定の許可に加え、側面に床から高さ1.5m以上の壁を設けます。その壁の1.5m以下に開口を設ける場合は、開け閉めできないはめごろし戸とする規定です。下を通る人や車へ人や物が落ちる危険を抑えるためです。渡り廊下を設ける許可が出ても、具体的な構造の条件がなくなるわけではありません。高さの基準は、下の道路面からではなく、渡り廊下の床面から測ります。

選択肢3

(3)適当です。道路内にある建築物には、原則として道路高さ制限を適用しない扱いがあります。ただし、高架道路の路面下に設ける建物は、この適用除外から除かれます。道路高さ制限は道路側の空間を確保するための規定ですが、道路内建築物について別の扱いを設けています。『道路内なら全て除外』と途中で読み終えず、高架道路の下にある建物という例外を確認します。道路内建築の許可や、他の安全規定まで不要になる意味ではありません。

選択肢4

(4)誤りです。施行令等の基準に適合して位置指定された私道でも、その廃止に建築基準法上一律の許可義務があるわけではありません。法第45条は、廃止や変更により他の敷地の接道が法に違反することになる場合等に、特定行政庁が禁止・制限できる仕組みを定めています。例えば、奥の家の唯一の接道を失わせる廃止は問題になります。私道の幅6mという数値ではなく、廃止の影響と法の手続の種類を読み分ける問題です。

周辺知識

建築基準法上の道路と、普段人が通る道は、必ずしも同じ範囲ではありません。見た目が広い通路でも法上の道路でないことがあり、私有地でも位置指定等により法上の道路となることがあります。建物の敷地は原則として法上の道路に2m以上接する必要があり、火災時の避難、消防活動、日常の通行等を支えます。
接道の例外では、『認定』と『許可』の対象を区別します。所定の道に接する小規模で利用者の少ない建物についての認定と、周囲に広い空地があるなど所定の条件の下で建築審査会の同意を経る許可では、入口や手続が異なります。どちらも、道路に接しない建物を無条件に自由化する制度ではありません。
また、道路内へ建築する場合の許可と、私道の廃止等に対する禁止・制限も別の制度です。法律問題では、行政が関与するという共通点だけで、全てを『許可が必要』とまとめないようにします。誰が、何をしようとするときに、どの条文で、どんな判断や手続が必要になるかを具体的に並べると、手続の取り違えを防げます。実際の利用では自治体の道路の指定状況と取扱いも確認する必要があります。