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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和4年度 学科Ⅲ(法規) 問7

問題・正答・学習用解説

問題

次の建築物のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。

選択肢

  1. (1)
    主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのホテルで、各階に宿泊室(1室当たりの床面積25m²)が8室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする。)に直通階段を1か所設けた。
  2. (2)
    主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,200m²、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が450m²のものに直通階段を1か所設けた。
  3. (3)
    主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅(住戸の居室以外の居室はないものとする。)で、各階に住戸(各住戸の居室の床面積の合計50m²)が4戸あるものに直通階段を1か所設けた。
  4. (4)
    主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所で、各階の居室の床面積の合計が200m²で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設けたものに、避難階段の構造に適合する屋外の直通階段を1か所設けた。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。本問の店舗の2階には、二つ以上の直通階段が必要です。建物全体が1,200m²で、店舗全体1,500m²超という基準に達しないことだけでは、一つでよいとは判断できません。
直通階段は、その階から避難階や地上まで通じる階段です。二つの階段を求めるのは、一方の経路が火や煙で使えなくなった場合にも、別の逃げ道を確保するためです。施行令第121条は、用途別の条件に加え、その他の階についても居室面積等による条件を定めています。
本問の2階は、避難階1階の直上階です。主要構造部が耐火構造なので、この区分では居室の床面積合計が400m²を超えると二以上の直通階段が必要になります。2階の売場だけで450m²あり、400m²を超えるため、一か所では不適合です。
ホテルと共同住宅の各階は200m²ちょうどで、それぞれの用途の耐火構造の場合の200m²超という条件には入りません。また6階建て事務所は、居室200m²以下に加え、有効なバルコニーと屋外避難階段を備える例外があります。同じ階段数でも、用途・階・面積・付加する避難施設を別々に当てはめて判断します。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適合します。ホテルの各階の宿泊室は25m²が8室なので、合計200m²です。耐火構造の場合、宿泊室の床面積が200m²を超えると二以上の直通階段が必要となりますが、ちょうど200m²は超えません。2階以上に宿泊室以外の居室がないという条件もあるため、本問の範囲では一か所とできます。5階建てという条件も確認し、6階以上の別の規定を不用意に持ち込まないようにします。階段の数が適合しても、歩行距離や階段の構造等は別に守ります。

選択肢2

(2)不適合です。店舗の全体1,200m²は1,500m²超ではありませんが、避難階の直上階にある居室450m²が、耐火構造の場合の400m²超の条件に該当します。そこで二以上の直通階段が必要です。店舗専用の条件だけを見て対象外と判断した後、その他の階の居室面積による規定を確認しなかったことが誤りです。売場は居室に当たるので、売場450m²だけでも基準を超えます。『用途別の一条件に入らない』ことと『全ての設置条件から外れる』ことは違います。

選択肢3

(3)適合します。共同住宅の各階の住戸の居室面積は50m²が4戸で200m²です。耐火構造の共同住宅では、その階の居室の床面積合計が200m²を超えると二以上の直通階段が必要ですが、ちょうど200m²なのでこの条件には入りません。問題は住戸全体の面積ではなく、各住戸の居室の合計を指定しており、住戸以外の居室もありません。必要な対象面積を正しく加算することと、『超える』に境目を含めないことの二つを確認します。

選択肢4

(4)適合します。6階以上に居室があると原則として二以上の直通階段が関係しますが、事務所で耐火構造、各階の居室200m²以下、有効なバルコニー等、所定の屋外避難階段という条件を備える場合には例外があります。本肢はその条件を満たすので、一か所とできます。単に200m²以下だからよいのではなく、バルコニーと屋外階段の構造まで一組の条件です。屋内の普通階段一つだけへ変えた場合に、同じ面積の例外が使えるとは限りません。

周辺知識

避難の安全は、階段の数だけで決まりません。二つの階段が離れて使えること、そこまでの通路が長過ぎないこと、多くの人が通れる幅があること、階段が火や煙から守られることが必要です。二つあっても途中の共通経路が長ければ、その場所の火災で両方に行けなくなるため、経路の重複に関する規定もあります。
階段の数を判定する面積は、建物全体、売場、宿泊室、住戸の居室など、用途により異なります。本問では店舗全体1,500m²超という区分と、2階の居室400m²超という区分を別に確認します。ホテル・共同住宅では耐火構造等による面積の読み替えもあり、元の表の数値をそのまま使わない点に注意します。
『以下』と『超える』の境目を具体例で確認すると理解が安定します。200m²ちょうどは200m²超ではありませんが、201m²なら該当します。また6階建ての例外には、面積だけでなく有効なバルコニーと所定の階段が必要です。例外は条件を一つずつ積み上げて使うもので、建物が小さそうだからという印象で適用するものではありません。