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学科Ⅰ(計画)

一級建築士 令和3年度 学科Ⅰ(計画) 問18

問題・正答・学習用解説

問題

設計・監理業務等に関する次の記述のうち、建築士法第25 条の規定に基づく「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31 年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    業務経費は、それぞれ算定される直接人件費、特別経費、直接経費及び間接経費の合計額であり、これらの経費には課税仕入れの対価に含まれる消費税に相当する額は含まれない。
  2. (2)
    特別経費は、設計等の業務において発揮される技術力、創造力等の対価として支払われる費用である。
  3. (3)
    設計者は、設計図書の定めにより、工事施工段階において行うことに合理性がある工事材料、設備機器等及びそれらの色、柄、形状等の選定に関して、設計意図の観点からの検討を行い、必要な助言を建築主に対して行う。
  4. (4)
    工事監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工図、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

最も不適当なのは選択肢2です。設計等で発揮される技術力や創造力の対価は、技術料等経費です。これを特別経費と呼んだ点が誤りです。特別経費は、建築主の特別の依頼に基づいて必要となる出張旅費や特許使用料等の費用を指します。
例えば設計の作業に使った人の時間に対応する費用は直接人件費です。資料の複写等の費用や事務所を運営する費用も必要になります。しかし優れた計画を考える能力や蓄積した技術的な知識への対価は、単に使った紙や時間の実費と同じではありません。その対価を技術料等経費として区別します。
本問の平成31年告示第98号では、業務経費に技術料等経費と消費税相当額を加えて報酬を組み立てます。通常の業務で必要な交通費を全て特別経費とするのでもなく、費用の性質を見ます。他の肢の設計者と工事監理者の役割も区別します。設計者は設計意図に照らした選定への助言、工事監理者は施工図等が設計図書に適合するかの検討と建築主への報告を行います。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1:業務経費を四種類の経費の合計とする本肢は適当です。直接人件費は当該業務に従事する人の費用、直接経費は複写や通常の交通等、間接経費は事務所の管理運営等のうち当該業務に必要な部分、特別経費は特別の依頼に対応する費用です。業務経費の各額に課税仕入れの消費税相当額を含めず、報酬の算定で消費税相当額を別に扱います。費目を分けることで、何の作業や必要経費に対して支払うのかが分かり、重複や計上漏れの確認ができます。

選択肢2

選択肢2:技術力や創造力の対価を特別経費とした点が不適当です。正しくは技術料等経費です。特別経費は、例えば建築主の特別な依頼による遠方への調査出張や特許使用料等、個別に必要となる費用を指します。「特別に優れた技術だから特別経費」と言葉の印象で結び付けないようにします。技術料等経費は経験や知識を使って設計等を行う能力への対価、特別経費は依頼内容によって必要となる費用という違いがあります。通常の交通費との区別も必要です。

選択肢3

選択肢3:設計者が施工段階の選定について設計意図から検討し、建築主へ助言する本肢は適当です。色や柄、材料等は、実物の見本や現場の光の下で確認するほうが合理的な場合があります。全ての細部を設計図面の作成時に確定しなければならないわけではありません。ただし施工者が自由に変えてよいという意味でもありません。設計図書で定めた手順に従い、全体の意匠や性能との整合を設計者が検討し、必要な判断につながる助言を建築主へ行います。

選択肢4

選択肢4:工事監理者が施工図や見本施工等を設計図書と照合し、建築主へ報告する本肢は適当です。施工図は、実際につくるために施工者等が詳細を具体化した図面です。設計図書の要求を正しく反映しているかを確認しなければ、工事が進んだ後に不適合が分かることがあります。見本施工も、仕上がりや施工方法等を実物で確認する手段になります。工事監理者は自分の好みで設計を変更するのではなく、基準となる設計図書に対する適合を検討します。

周辺知識

設計や工事監理の報酬は、建物の工事代金とは別のものです。建築を実現するために条件を整理し、図面や仕様を作り、施工が設計図書に適合するかを確認する専門業務への対価です。業務範囲と費用の対応を明らかにして契約することが基本になります。
直接と間接の違いは、当該の仕事へ直接対応する費用か、事務所全体を運営する費用のうち当該業務へ配分するものかという点です。さらに技術力への対価と、特別の依頼による費用を分けます。費用の名称を、価値への支払と実際に必要な経費という関係から理解します。
設計者と工事監理者は同じ人が担当する場合もありますが、役割は区別できます。前者は何をつくるかという設計意図を具体化し、後者はその設計図書に適合してつくられるかを確認します。施工図や見本を扱う場面でも、誰が何を根拠に判断し、誰へ報告するかを整理すると業務の違いが分かります。