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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和3年度 学科Ⅲ(法規) 問29

問題・正答・学習用解説

問題

以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。【条件】規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)延べ面積:2,000m²(各階の床面積は500m²)用途:1階の一部スーパーマーケット(床面積400m²)、1階の一部及び2〜4階共同住宅立地:第一種中高層住居専用地域

選択肢

  1. (1)
    当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
  2. (2)
    用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。
  3. (3)
    2階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300cmとすることとした。
  4. (4)
    共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。本問の共同住宅と1階400m²のスーパーマーケットは、第一種中高層住居専用地域で認められる用途・規模です。用途制限に反する建物として、特定行政庁の例外許可を受ける必要はありません。
第一種中高層住居専用地域は、主に中高層住宅の環境を守る地域ですが、住民の日常生活に必要な一定の店も建てられます。日用品を販売するスーパーマーケットは所定の店舗に当たり、その用途部分が500m²以内で、3階以上を店舗用途にしないなどの条件を満たせば認められます。本問の店舗は1階の400m²なので条件内です。
建物全体は2,000m²ですが、店舗の用途部分は400m²です。残りは共同住宅であり、店舗の500m²制限へ共同住宅の面積まで足してはいけません。また4階建てであっても、3階以上を店舗として使っていないため、その階の制限にも違反しません。まず許可なしで認められる範囲を確認し、そこから外れる場合に例外許可を検討する順序です。用途地域の名前から全ての店舗を禁止と考えたり、総面積を店舗面積に取り違えたりすると、不要な許可を前提にした判断になります。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適合します。延べ面積300m²を超える建物の新築に係る設計等の契約では、所定の事項を記載した書面に署名または記名押印をして、当事者が相互に交付する本年度の規定があります。本問は2,000m²なので対象です。担当建築士、報酬と支払時期、解除条件等を明確にし、何を頼み、いくら支払うかについて双方が同じ記録を持ちます。本肢の署名による方式は認められます。重要事項を契約前に説明する義務と、契約内容の書面を相互に持つ義務を区別します。

選択肢2

(2)不適切な判断です。第一種中高層住居専用地域では、本問の1階400m²のスーパーマーケットと共同住宅は、用途制限上認められます。店舗部分400m²は500m²以内で、3階以上の店舗利用もありません。総延べ面積2,000m²を店舗面積と見なしたり、4階建てを3階以上の店舗と読み違えたりしてはいけません。通常の許容範囲に入るため、良好な住居環境を害さないという例外許可を受ける必要はありません。建築確認等の別手続は当然別に検討します。

選択肢3

(3)適合します。上階の共同住宅には二つの直通階段を設け、火災時に一方の経路が使えなくても別の経路で1階へ避難できるようにしています。1階店舗の屋外出口の合計幅は、売場400m²に対し100m²ごとに0.60mで、400100×0.60=2.4 m\displaystyle \frac{400}{100}\times0.60=2.4\,\mathrm{m}が必要です。本肢の300cmは3.0mなのでこれを満たします。店舗の出口幅に、共同住宅を含む全体2,000m²を掛ける計算ではありません。階段の数と店舗出口の合計幅を、それぞれの対象用途で確認します。

選択肢4

(4)適合します。共同住宅と店舗は使い方や火災の性質が異なるため、本問では異なる用途の部分を区切る防火区画を設けます。耐火構造の床・壁と、開口部の特定防火設備という構成は適切です。店舗で火災が起きても、上階や隣接する住宅へ直ちに炎が広がらないようにします。床や壁を設けても出入口を普通の戸にすれば区画の弱点となるため、開口部にも所定の性能が必要です。階段や配管の貫通など区画を横切る場所についても、実際の設計では別途処理を確認します。

周辺知識

複合用途の建物では、用途ごとに面積と階を整理することが重要です。本問は全体2,000m²のうち、1階店舗400m²、残りが共同住宅です。建築士法の契約書面の規模判定では全体面積、用途制限や店舗出口幅では店舗部分の面積を用います。同じ2,000m²と400m²を、全ての条文へ同じように代入することはできません。
用途地域の制限は、店舗を置けるかという土地利用の問題です。避難階段や出口幅は、利用者が火災時に逃げられるかという問題です。異種用途の防火区画は、一方の用途の火災が他方へ広がらないかという問題です。そして設計契約の書面は、建築主と設計者の業務内容や責任を明確にするものです。一つの建物に、目的が異なる四つの確認が同時に必要になります。
『共同住宅に店が入るから特別な許可が必要』という感覚的な判断より、地域で認められる店の種類・面積・階の条件を読んで当てはめることが正確です。本問では店を1階に置き400m²に収めたことが、通常の許容範囲に入る理由になります。計画条件を具体的に変えて、店舗を3階へ移したらどうなるかと比較すると、規定が何を制限しているかが見えやすくなります。