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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和3年度 学科Ⅲ(法規) 問8

問題・正答・学習用解説

問題

各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500m²)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。

選択肢

  1. (1)
    屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。
  2. (2)
    屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
  3. (3)
    3階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
  4. (4)
    各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は4です。屋外に設ける避難階段は、耐火構造としなければなりません。本肢の階段は準耐火構造なので不足します。有効な防腐措置を講じても、耐火構造という必要な条件を置き換えることはできません。
直通階段は、途中で別の階段等へ乗り換えずに避難階などへ通じる階段です。その中で避難階段は、火災中も使えるよう、構造や出入口などに追加の防火上の条件を備えたものです。本問は各階500m²の4階建て店舗で、来店客を1階へ安全に逃がす必要があります。二つの直通階段を設けることに加え、避難階段として必要な構造を満たさなければなりません。
防腐措置は、木材などが湿気や微生物で腐り、時間とともに弱くなることを防ぐ対策です。一方、耐火構造は、火災の火熱を受けても所定の性能を保つ構造です。屋外にある階段は雨への対策も必要ですが、窓などから出る火炎の影響も受け得るため、腐りにくいことと火に耐えることの両方を別に考えます。正しくは、所定の耐火構造の屋外避難階段とし、その他の距離や出入口の条件も満たす必要があります。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適合します。屋外避難階段は、その階段への出入口以外の開口部から、原則として2m以上離す必要があります。本肢の2.5mは基準を満たします。窓から炎や煙が噴き出すと、屋外でも階段を通れなくなるため、一定の距離を確保します。建物の外に出たから直ちに安全というわけではありません。ここでは出入口以外の窓等との離隔を判定しており、階段へ入るために必要な出入口そのものまで2m離すという意味ではありません。

選択肢2

(2)適合します。階段の部分は、排煙設備の設置義務から除外される部分に含まれます。したがって屋内避難階段に排煙設備を設けなかったことだけでは不適合になりません。ただし、階段室を囲う耐火構造の壁や、出入口の防火設備など、階段へ火や煙が入りにくくする構造は別に必要です。『排煙設備が不要』と『煙への対策が不要』は違います。室内の煙を外へ出す設備と、避難経路へ煙を入れにくくする壁や戸という二つの考え方を区別します。

選択肢3

(3)適合します。店舗の避難階段の幅の合計は、所定の各階の床面積100m²につき0.60mの割合で計算します。本問は各階500m²なので、500100×0.60=3.0 m\displaystyle \frac{500}{100}\times0.60=3.0\,\mathrm{m}です。これは階段一つごとの幅ではなく、必要な階段幅の合計です。多数の客が一斉に避難すると狭い階段で滞留するため、階の規模に対応した通過能力を確保します。合計が足りれば個々の階段の幅を無制限に狭くできるわけではなく、個別の階段寸法の基準も別に守ります。

選択肢4

(4)不適合です。屋外避難階段に必要なのは耐火構造であり、準耐火構造では条件を満たしません。準耐火構造という名称に『耐火』が含まれていても、法令上は別の区分です。また防腐措置は長期間の劣化への対策で、火災時に必要な耐火性能を上げる対策と同じではありません。二つの直通階段を設けたという数の条件だけで適合とせず、それぞれが避難階段として必要な構造を備えるかまで確認します。屋外であることも耐火構造を省く理由にはなりません。

周辺知識

避難階段を考えるときは、数、幅、経路、防火性能の四つを分けて確認します。数は別の逃げ道があるか、幅は避難する人をさばけるか、経路は地上等まで途切れず通じるか、防火性能は火災中も使えるかという問題です。二つある階段でも両方とも火に弱ければ安全とはいえず、耐火構造でも幅が足りなければ人が詰まります。
避難階は、直接地上へ通ずる出入口を持つ階です。本問では1階と指定されているので、上階の客は階段を下りて1階へ至ります。店舗では建物に不慣れな客が多く、火災時に判断が遅れる可能性もあるため、わかりやすい経路と十分な幅、火から守られた構造が必要になります。
屋内避難階段は主に階段室を壁や戸で守り、屋外避難階段は屋外に配置するとともに窓等からの離隔を確保します。屋外でも窓からの噴出火炎が届く位置では使えなくなるため、距離の規定があります。また、耐火・準耐火という火災性能と、防腐・防錆という劣化対策は別の軸です。どちらも部材を安全に保つためのものですが、一方の対策を他方の代わりに使わないことが重要です。