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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問15

問題・正答・学習用解説

問題

建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。

選択肢

  1. (1)
    第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100m²、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500m²の図書館、1階を図書館に附属する床面積600m²の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
  2. (2)
    第二種住居地域内において、「延べ面積8,000m²、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
  3. (3)
    工業地域内において、「延べ面積500m²、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
  4. (4)
    工業専用地域内において、「延べ面積300m²、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。

正答と解説

正答:(1)

正答の考え方

正解は1です。図書館そのものが建てられる地域でも、その附属自動車車庫を無制限に大きくできるわけではありません。本問の車庫600m²は、認められる附属車庫の面積を超えています。
第二種低層住居専用地域は、低層住宅の環境を守る地域です。図書館などの公共的な施設は認められますが、附属する車庫についても規模や設置階の条件があります。施行令第130条の5では、基本となる車庫の上限は600m²ですが、同じ敷地の建物の車庫以外の延べ面積が600m²以下の場合は、その車庫以外の面積が上限になります。
本問では、車庫を除いた図書館部分は500m²です。したがって車庫の上限も500m²であり、計画された600m²は100m²超過します。車庫が1階にある条件は満たしていても、面積条件を満たしていないので、そのまま新築できるという(1)が誤りです。附属とは主となる施設を補助する意味であり、名前に『図書館附属』と付ければ大規模な車庫まで認められるわけではありません。用途の可否と附属部分の規模を分けて判定します。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)不適当です。図書館500m²は認められる用途ですが、附属車庫にも独立した条件があります。基本の600m²という車庫上限に対し、車庫以外の建物部分が600m²以下なら、その面積が上限です。本問では図書館が500m²なので、車庫も500m²以下である必要があり、600m²は超えています。延べ1,100m²をそのまま車庫の許容規模に使うのではなく、車庫部分を除いた主用途の面積を取り出して判定します。1階に車庫を置いたという条件だけでは適合しません。

選択肢2

(2)適当です。第二種住居地域では、本肢の勝馬投票券発売所は認められる用途・規模です。こうした多くの人が集まる施設には、対象用途の床面積が10,000m²を超える場合の制限があるため、用途名だけでなく面積も確認します。本肢は各階を同じ用途に使い、延べ面積の合計が8,000m²なので、10,000m²超ではありません。2階建てだから1階分だけを比べるのでも、住居系という名称だけで禁止と考えるのでもなく、当該地域で認める用途と規模の条件に当てはめます。

選択肢3

(3)適当です。工業地域では一定の学校や病院などが制限されますが、幼保連携型認定こども園は認められる用途です。これは幼児期の教育と保育を一体的に行う施設です。日常語では教育施設を全て『学校』とまとめやすいものの、法律の用途区分には個別の例外があります。本肢の500m²・2階建ての施設は、この用途の扱いにより建築できます。工業地域だから教育に関係する施設を全て禁止、という覚え方ではなく、条文で除かれている施設名まで確認することが必要です。

選択肢4

(4)適当です。工業専用地域は工場などの利便を高める地域ですが、そこで建てられるものが工場だけという意味ではありません。診療所は認められる用途です。医療施設には病院と診療所の区別があり、病院についての制限を診療所へそのまま当てはめることはできません。本肢は延べ300m²・2階建ての診療所と指定されているため、用途地域による禁止には該当しません。病床数などが異なる施設を想像して問題の用途を書き換えず、与えられた診療所として判定します。

周辺知識

用途地域は、住宅、商業、工業などが混在して互いに大きな支障を起こさないよう、どの場所へどんな建物を建てられるかを調整する制度です。住宅地には生活に必要な店や公共施設も必要ですし、工業地でも働く人のための施設などが認められる場合があります。地域の名前から印象だけで決めず、具体的な用途を表へ当てはめます。
用途制限では、面積の対象もさまざまです。建物全体の延べ面積、特定の用途に使う部分、客席だけの面積、作業場だけの面積などが使われます。本問の図書館附属車庫では、車庫以外の建物面積を計算に使います。合計1,100m²のうち、図書館500m²、車庫600m²と分けることで、比較すべき値が見えてきます。
附属建築物は、主な用途と結び付いて使う補助的な建物・部分です。ただし、附属であればどんな規模でも許されるわけではなく、車庫の面積や置ける階などの条件があります。また、病院と診療所、学校と法律上個別に扱う施設など、似た名称にも違いがあります。試験では、主用途の可否を確認したあと、附属用途、面積、階数の順に確認すると、許される施設の中に隠れた不適合を見つけやすくなります。