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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問14

問題・正答・学習用解説

問題

都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
  2. (2)
    道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
  3. (3)
    高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
  4. (4)
    幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。道路の地盤面の下に設ける建物附属の地下通路は、道路内に建物を設ける制限の適用除外に当たり、この規定について特定行政庁の許可を受ける必要はありません。
建築基準法では、道路は交通だけでなく避難や消防活動の空間でもあるため、原則として道路内や道路へ突き出す形で建物を設けることを制限します。ただし、道路の地盤面下に設ける建物や一定の施設などには、法律が直接認める例外があります。地下通路について本肢の条件を満たす場合は、この直接の例外に入ります。
ここで、法律で最初から適用除外となる場合と、行政の許可を受けて初めて設けられる場合を分ける必要があります。(3)の高架道路の下に設ける飲食店は、一般に許可が必要な側の扱いです。地下の通路と、高架道路の下の店舗は、どちらも道路の下に見えても同じではありません。正しくは(2)の附属地下通路に、道路内建築制限のための当該許可は不要です。なお、この結論から、道路管理者の手続など他法令に関する許可まで一切不要と広げてはいけません。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。建築基準法上の道路の定義では、地下にある道路は除かれます。道路法は道路の設置・管理などを扱い、建築基準法は建物の接道や避難・消防のための空間との関係を扱うため、二つの法律で同じ範囲を道路と呼ぶわけではありません。本肢は道路法上の道路で幅員6mですが、地下にあるという条件により建築基準法上の道路には該当しません。幅が十分でも、法的な種類と位置の条件を満たさなければ、建物の接道先として当然に扱えないことを示しています。

選択肢2

(2)不適当です。道路の地盤面下に設ける建築物等は、道路内建築制限について法律が直接定める適用除外に当たります。本肢の建物に附属する地下通路も、その条件により扱われるため、特定行政庁の許可を受ける必要があるという記述が誤りです。『例外で建てられる』場合が全て許可制なのではありません。条文により適用されない場合と、許可によって認められる場合を区別します。地下を使う権限や道路管理上の手続などは別に検討するので、この法規上の結論だけを限定して理解します。

選択肢3

(3)適当です。高架道路の路面下に飲食店を建てる場合は、道路の構造や交通、周辺の安全へ支障がないかを確認する必要があり、原則として特定行政庁の許可を要します。高架道路は地面より上にあるので、その下の空間を使う店舗は、道路の地盤面下に設ける地下通路とは異なります。上に道路があるから全て地下の例外になるわけではありません。図に地盤面、高架の路面、店舗を描けば位置の違いが分かります。どの例外に該当するかを、実際の位置関係から選ぶ必要があります。

選択肢4

(4)適当です。特定道路は、前面道路幅員による容積率制限の特例に関係する、幅員15m以上の道路です。したがって15m未満の道路は、その幅員条件を満たさず特定道路にはなりません。広い道路へ所定の範囲で接続することを条件に、狭い前面道路の幅を計算上補正する仕組みがあり、その広い道路の基準が15mです。日常的に重要な道路や交通量の多い道路という意味の名称ではありません。『特定』という言葉の印象ではなく、法令が決めた定義を確認します。

周辺知識

建築基準法の道路規定は、建物と街の空間のつながりを調整するものです。敷地が道路へ接していれば、人が出入りし、火災時に逃げ、消防車などが接近できます。道路の中へ建物が広がれば、この共通の空間が狭くなるため、接道義務とは別に道路内建築制限があります。さらに、道路の幅は建物の容積率や高さ制限にも関係します。
同じ道路という言葉でも、道路法上の道路、建築基準法上の道路、容積率の特例で用いる特定道路は、目的や条件が異なります。『道路法による道路なら必ず建築基準法の道路』『特定道路とは主要な幹線道路のこと』のような日常語の理解では不十分です。本問は幅員だけでなく、地下かどうかという位置の条件も尋ねています。
許可と適用除外も区別します。許可は、原則では禁止される行為について行政が条件を審査して認める仕組みです。適用除外は、法律が最初からその規制を当てはめない範囲です。また、一つの法律の許可が不要でも、別の法律の手続や土地を利用する権限までなくなるわけではありません。試験の『建築基準法上』という範囲を保ち、どの条文の許可を問うているかを確認しましょう。