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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問6

問題・正答・学習用解説

問題

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

選択肢

  1. (1)
    地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
  2. (2)
    主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200m²のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
  3. (3)
    地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
  4. (4)
    学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。共同住宅全体ではなく、一つの住戸の中にある階段について、住戸の階数が3以下で、床面積の合計が200m²以内という条件を満たすときは、本問の竪穴区画を設ける原則の適用除外になります。
竪穴は階段や吹抜けなど、上下の階をつなぐ空間です。火災の煙は上へ上がるため、ここが開いたままだと煙突のような通り道になり、上階へ火や煙が広がりやすくなります。そのため一定の建物では、竪穴を他の部分から火に強い壁や戸で区切ります。これが竪穴区画です。
ただし、小規模な一戸建て住宅や、共同住宅内の一定規模以下の住戸には例外があります。(2)の住戸は階数が3、床面積合計が200m²で、どちらも『以下・以内』の境界値を含みます。条件を満たしているのに『防火区画しなければならない』とした結論が誤りです。この例外は住戸内の階段についてのものであり、多数の住戸が共用する階段や、他の防火区画まで一律に不要にするものではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)適当です。1階から3階の居室へ通じる階段は、上下階へ煙が広がる経路になります。竪穴区画の防火設備には、炎を通さない遮炎性能に加え、避難や防火に支障がない遮煙性能が必要です。遮煙は、戸の隙間などを通る煙を抑える性能です。防火戸が炎を止めても、煙が大量に階段へ入れば、逃げる人は前が見えなくなったり有害な煙を吸ったりします。主要構造部が耐火構造でも、避難路の空気まで自動的に安全になるわけではないため、本肢の措置が必要です。

選択肢2

(2)不適当です。住戸とは、一世帯が生活する住宅の一まとまりで、内部で複数の階に分かれている場合もあります。階数3以下・床面積合計200m²以内の住戸内階段には、本問の竪穴区画の適用除外があります。階数3、面積200m²ちょうどはその範囲に入るため、区画を必ず設けるという記述は誤りです。共同住宅全体の階数や面積を、この住戸内の条件へ置き換えないことも重要です。例外の対象が『住戸の中の階段』であることを、面積の数字と一緒に押さえます。

選択肢3

(3)適当です。建物の内部を区画しても、窓から外へ出た炎が隣の窓へ回り込むと、区画の効果が失われます。そこで区画に接する外壁の部分には、幅90cm以上の準耐火構造を求める規定があります。ただし、本肢のように外壁から50cm以上突き出す準耐火構造のひさし・床・袖壁などで、炎の回り込みを有効に遮れる場合はその扱いを省けます。袖壁は外壁から横へ突き出る壁です。数字だけの例外ではなく、外側を回る火の道を別の方法で遮ると理解しましょう。

選択肢4

(4)適当です。学校の防火上主要な間仕切壁は、火災が広い範囲へ拡大するのを抑えるため、原則として準耐火構造とし、屋根裏や天井裏まで達するようにします。間仕切壁は室内を部屋ごとに分ける壁で、防火上主要なものは、火災を区切るうえで重要な位置の壁です。壁が天井の下面で止まると、見た目は部屋が分かれていても、その上の空間を火が通り抜けられます。本問は強化天井ではないと指定しているので、天井の性能による別の扱いへ置き換えず、原則を適用します。

周辺知識

防火区画は、建物を火や煙が広がりにくいまとまりに分ける仕組みです。大きな建物を一定の面積ごとに区切る面積区画、上下に連続する空間を区切る竪穴区画、用途の異なる部分を区切る異種用途区画などがあります。同じ壁や戸を使う場合でも、何のために設ける区画なのかが違います。まず対象の区画を特定し、その例外を調べると混同を防げます。
区画は平面図だけでは判断できません。平面図は同じ階の横方向の関係を示しますが、火や煙は階段を上がり、天井裏を横へ進み、窓の外へ回り込むこともあります。本問の四つの肢は、それぞれ階段への煙、住戸内の階段の例外、外壁を回る炎、天井裏を通り抜ける火を扱っています。建物を横から切った断面図や、窓の外側も想像すると、なぜその壁や戸が必要なのか理解できます。
準耐火構造は一定の時間、火の広がりを抑えるための構造で、単に表面が燃えない材料という意味ではありません。また、例外があるからといって建物全体の安全基準がなくなるわけでもありません。本問のスプリンクラーなしという条件を保ち、住戸内の例外を共用階段へ広げないなど、例外の範囲を限定して読みましょう。