学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問4
問題・正答・学習用解説
問題
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(4)
正答の考え方
正解は4です。鉄骨造・平家・延べ200m²の飲食店について、検査済証を受ける前は一律に使用できないとした点が誤りです。令和2年度の規定では、本問の規模はこの使用制限の対象に該当しません。
建物の手続には、工事前の計画審査、工事後の検査、検査済証を受けるまでの使用制限があります。これらは関連しますが、適用範囲が完全に同じではありません。新築の確認や完了検査の対象であることから、直ちに『検査済証が出るまでは使用禁止』と決めることはできません。
当時の使用制限は、法第6条第1項の一定の区分に属する建物を対象としていました。本問は飲食店部分が200m²ちょうどなので『200m²を超える』という特殊建築物の面積条件には入りません。非木造でも平家で、面積も200m²を超えないため、その構造・規模の条件にも該当しません。したがって(4)の禁止は要求されません。ただし、必要な完了検査の申請まで不要になるわけではありません。使用の禁止と検査手続の義務を分けることが、この問題の中心です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)適当です。営業しながら避難施設などを工事すると、人が逃げる経路を工事でふさぐ危険があるため、一定の工事では安全・防火・避難の計画を届け出ます。しかし、法令が軽微なものとして除く工事もあります。本肢は出口の戸のガラスだけの取替えで、この届出対象から除かれる工事です。大きな店舗であることだけで、全ての修繕に届出が必要になるわけではありません。戸の位置や避難経路を変える工事なのか、ガラスの交換だけなのかという具体的な内容を読み分けます。
選択肢2
(2)適当です。エレベーターは、完成時に安全でも、使い続けると部品が摩耗したり調整がずれたりします。そのため、本問の設備では定期的な検査と結果の報告が必要です。所有者と管理者が同じなら所有者、異なる場合は実際に管理する管理者が義務を負います。検査は一級建築士など法令で認められる資格者に行わせ、結果を特定行政庁へ報告します。事務所が150m²と小さいことだけで、そこに設けたエレベーターの定期報告まで不要にはならない点に注意します。
選択肢3
(3)適当です。確認後に計画を変える場合も、法令で定める軽微な変更なら新たな確認を省けます。本肢は高さを減らす変更で、高さの最低限度がある区域を除き、変更後の適合も明らかという条件をそろえています。高い建物を抑える制限については、低くする方向の変更は通常安全な側です。ただし、高さを最低何m以上にするという別の規制があれば、低くすることで違反になる可能性があります。本肢はそこを除いているので、条件付きの省略として適当です。
選択肢4
(4)不適当です。飲食店の延べ面積は200m²ちょうどであり、200m²『超』ではありません。鉄骨造でも平家なので、当時の検査済証交付前の使用制限の対象となる規模条件に入りません。したがって、検査済証を受けるまで使用してはならないと一律に述べることはできません。ここで判定しているのは使用制限だけです。新築計画の確認や完成後の検査を受ける必要があるかどうかは、別の条文で判定します。『確認対象なら使用制限も同じ』という思い込みが誤りにつながります。
周辺知識
建物の安全手続を時間順に並べると、まず計画を調べる建築確認、次に工事中に必要となる中間検査や安全措置、完成後の完了検査、その後の維持管理における定期報告があります。それぞれ、図面段階の問題、工事で隠れる部分の問題、完成した建物の問題、使用中の劣化という違う時点の危険を確認しています。
定期報告では『誰が建物を使っているか』だけでなく、『誰が管理する責任を持つか』を読みます。賃貸建物などでは所有者と管理者が異なることがあり、法令が指定する義務者へ報告義務がかかります。また、特定行政庁は、建築行政を担当する市町村長や都道府県知事です。検査を実施する資格者と、報告を受ける行政の相手は別です。
数値の境界にも注意しましょう。200m²『超』は200m²を含まず、200m²『以上』なら含みます。文字一つの違いで手続の適用が変わるので、数字だけを記憶しないことが大切です。令和2年度の本問では、新築確認・完了検査・使用制限の各対象を独立に確認すれば、検査が必要なことと使用禁止でないことが両立すると理解できます。