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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問3

問題・正答・学習用解説

問題

都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

選択肢

  1. (1)
    鉄骨造、延べ面積300m²、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
  2. (2)
    第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m²、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
  3. (3)
    遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
  4. (4)
    木造、延べ面積150m²、高さ8m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は4です。確認済証が必要かどうかは、建物がある場所だけでなく、構造・用途・規模と、今回行う工事の種類を組み合わせて判定します。本問は令和2年度の規定による判断です。
確認は、工事前に計画が法令に合うかを審査する手続で、審査を通ると確認済証が交付されます。都市計画区域内では小規模な建物の新築にも確認が必要ですが、同じ建物の『大規模の修繕』が必ず確認対象になるわけではありません。大規模の修繕は、壁・柱・屋根などの主要構造部の一種類以上について過半を修繕する行為で、単に工事費が高いことではありません。
(4)は木造・平家・延べ150m²・高さ8mの集会場です。集会場として200m²を超える規模ではなく、木造建築物の階数・面積・高さによる当時の対象規模にも該当しません。そのため、屋根の大規模修繕について確認済証を受ける必要がありません。『都市計画区域内だから、どんな工事でも確認が必要』とまとめず、新築なのか修繕なのかを分けて読むことが重要です。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)は確認が必要です。エレベーターは人を上下へ運ぶ設備で、落下や戸に挟まれる事故などを防ぐため、建築設備として安全確認の対象になります。本問の建物は鉄骨造の3階建てで、当時の確認対象となる規模の非木造建築物です。ここへ新しくエレベーターを設ける場合は、既存の建物の中の工事でも確認を受けます。外壁を増やさず、延べ面積が増えないという理由で不要にはできません。建物全体の新築確認と、指定された建築設備の設置確認を別に考えます。

選択肢2

(2)は確認が必要です。用途変更は、建物の使い方を変えることです。図書館も博物館も文化施設ですが、日常語で似ていることと、法律で確認を省ける『類似の用途』に指定されていることは同じではありません。この二つは、当該省略が認められる組合せではありません。変更後の図書館の部分は2,000m²で、特殊建築物への用途変更確認に関係する200m²を超えます。構造体を造り替えなくても、変わった用途に対する安全性を着工前の確認で調べる必要があります。

選択肢3

(3)は確認が必要です。建築基準法の確認対象には建物以外の一定の工作物も含まれます。工作物は、人が造った設備や構造物という広い意味です。本問のメリーゴーラウンドは、原動機、つまり動力を生み出す機械を使って回転する遊戯施設で、施行令が指定する対象に該当します。乗客を乗せて動くため、支持部分が壊れたり回転部分が外れたりしないことを確かめる必要があります。屋根や壁がある通常の建物かどうかだけで、確認の要否を決めないことがポイントです。

選択肢4

(4)は確認が不要です。屋根を過半修繕するので工事の種類は大規模の修繕ですが、本問の木造平家の集会場は、延べ150m²・高さ8mです。当時、大規模修繕を確認対象とする特殊建築物や木造建築物の規模条件に該当しません。都市計画区域内の小規模建築物として新築時に確認が必要になる場合と、大規模修繕が対象になる場合は分けて考えます。なお、確認不要は自由に危険な修繕をしてよいという意味ではなく、工事後も適用される構造・防火などの基準を守る必要があります。

周辺知識

建築確認の問題は、『対象物』『行為』『条件』の三つを順番に整理すると読みやすくなります。対象物は建物・建築設備・工作物のどれか、行為は新築・増築・用途変更・大規模修繕などのどれか、条件は構造・階数・面積・高さ・区域などです。同じ住所で行う工事でも、この組合せが違えば必要な手続が変わります。
用途変更では、人の使い方が変わることが安全性に影響します。例えば、倉庫を人の集まる施設へ変えると、必要な避難経路や設備が変わることがあります。このため、柱や梁を工事しないことだけでは、確認が不要とはいえません。一方、法律で似た用途として指定した組合せには手続を省略する扱いがあります。『何となく似ている』ではなく、指定された組合せかを調べます。
確認済証は計画の審査が終わった書類、検査済証は完成後の検査が終わった書類です。また、確認が不要な工事も法令から全面的に除外されるわけではありません。本問のような小規模木造の確認範囲は後の法改正で変わっているため、令和2年度の問題へ現在の区分をそのまま当てはめないことも大切です。