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法規

電験三種 令和7年度下期 法規 問7

問題・正答・学習用解説

問題

次の文章は,電気設備の技術基準の解釈に基づく国際規格の取り入れに関する記述である。需要場所に施設する低圧で使用する電気設備を,「電気設備技術基準の解釈」の第3条から第217条までの規定(以下「従来方式」という。)によらず,国際電気標準会議(IEC)60364規格の規定(以下「IEC関連規定」という。)により施設する場合は次により施設すること。a) IEC関連規定により施設する場合において,一般送配電事業者,配電事業者又は特定送配電事業者の電気設備と直接に接続する場合は,これらの事業者の低圧の電気の供給に係る設備の (ア) の施設と整合がとれていること。b) 同一の電気使用場所においては,IEC関連規定と従来方式とを混用して低圧の電気設備を施設しないこと。ただし,次のいずれかに該当する場合は,この限りでない。この場合において,IEC関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備を同一の場所に施設するときは,表示等によりこれらの設備を識別できるものとすること。①変圧器(IEC関連規定に基づき施設する設備と従来方式に基づき施設する設備が異なる変圧器に接続されている場合はそれぞれの変圧器)が (イ) 高圧電路に接続されている場合において,当該変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が (ウ) Ω以下であるとき②「電気設備技術基準の解釈」第18条第1項(工作物の金属体を利用した接地工事)の規定により,IEC関連規定に基づき施設する設備及び従来方式に基づき施設する設備の接地工事を施すとき上記の記述中の空白箇所(ア)〜(ウ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。問7の選択肢の図表

選択肢

  1. (1)
    (1)
  2. (2)
    (2)
  3. (3)
    (3)
  4. (4)
    (4)
  5. (5)
    (5)

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は(5)です。電技解釈の国際規格(IEC 60364)取り入れに関する規定(解釈第218条・第219条)の穴埋めです。(ア)一般送配電事業者等の供給設備の『接地工事』の施設と整合がとれていること、混用を例外的に許す条件として、変圧器が(イ)非接地式高圧電路に接続されている場合に、その変圧器の低圧回路に施す接地抵抗値が(ウ)2Ω以下であること、が規定されています。よって(ア)接地工事、(イ)非接地式、(ウ)2の(5)が正しくなります。混用の可否は『接地系統の整合』が鍵で、非接地式高圧電路+低圧側接地2Ω以下という低い接地抵抗が安全条件になっている点を押さえます。

各選択肢の解説

選択肢1

(ア)接地工事は正しいものの、(イ)が誤り(正しくは非接地式)で、接地抵抗値も0.2Ωではなく2Ω以下です。数値の桁を取り違えやすい肢です。

選択肢2

(ア)地絡保護、(イ)接地式、(ウ)10Ωがいずれも誤りです。整合をとる対象は供給設備の接地工事の施設であり、変圧器は非接地式高圧電路、接地抵抗は2Ω以下です。

選択肢3

(ア)接地工事・(イ)非接地式は正しいものの、接地抵抗値が0.2Ωとなっている点が誤りで、正しくは2Ω以下です。一桁小さく書いた引っかけです。

選択肢4

(イ)非接地式・(ウ)2Ωは正しいものの、(ア)が『地絡保護』となっている点が誤りで、整合をとるのは供給設備の接地工事の施設です。

周辺知識

電技解釈第218条・第219条は、国際整合の観点からIEC 60364(建築電気設備の国際規格)に基づく低圧設備の施設を、従来方式(解釈第3条〜第217条)に代えて選択できるようにした規定です。IEC方式と従来方式では接地系統の考え方(TN・TT・IT方式など)や保護協調が異なるため、原則として同一電気使用場所での混用を禁止し、混用する場合も表示で識別できるようにします。一般送配電事業者等と直接接続する場合に『接地工事の施設と整合がとれていること』を求めるのは、系統側の接地方式と需要家側の接地・保護方式が不整合だと地絡時の保護動作や対地電圧が想定外になるためです。例外的混用が許される条件で『非接地式高圧電路に接続された変圧器で、低圧側接地抵抗2Ω以下』とされるのは、低い接地抵抗により地絡時の電位上昇と感電危険を十分小さく抑えられるためです。IEC 60364は電圧帯の区分や保護方式(自動遮断による保護等)を体系化した規格で、国内規定もこれと整合させる流れにあります。数値『2Ω以下』は通常のD種100Ωなどと比べ格段に低く、混用という例外を許す代償として厳しい接地が要求されると理解すると記憶に残ります。