法規
電験三種 令和7年度下期 法規 問2
問題・正答・学習用解説
問題
自家用電気工作物を (ア) する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から (イ) 時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の (ウ) について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して (エ) 日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。上記の記述中の空白箇所(ア)〜(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。
選択肢
正答と解説
正答:(3)
正答の考え方
正解は(3)です。電気関係報告規則第3条に基づく事故報告の穴埋めです。報告義務者は自家用電気工作物を(ア)設置する者(『管理する者』ではない)です。感電死傷事故等が発生したときは、事故の発生を知った時から(イ)24時間以内に可能な限り速やかに、事故の発生日時・場所、事故が発生した電気工作物、事故の(ウ)概要を電話等で報告(速報)し、加えて事故の発生を知った日から起算して(エ)30日以内に様式第13の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長に提出します。よって(ア)設置する者、(イ)24時間、(ウ)概要、(エ)30日の(3)が正しくなります。速報は『24時間・概要・電話等』、詳報は『30日・様式第13・書面』とセットで覚えるのが定番です。
各選択肢の解説
選択肢1
(ア)管理(正しくは設置する者)、(イ)12時間(正しくは24時間)、(エ)7日(正しくは30日)がいずれも誤りです。報告義務は設置者にあり、速報24時間・詳報30日が規則の値です。
選択肢2
(ウ)を『原因』、(エ)を『7日』としている点が誤りです。速報の段階では原因究明前なので報告するのは『概要』であり、詳報は30日以内です。原因は詳報で報告します。
選択肢4
(イ)を『48時間』としている点が誤りで、速報は事故を知った時から24時間以内に行います。他の語句は合っていても数値違いで不正解になる典型例です。
選択肢5
(ア)管理、(イ)48時間、(ウ)原因、(エ)60日のいずれも規則の値と異なります。設置者・24時間・概要・30日が正しく、全項目が誤っている肢です。
周辺知識
電気関係報告規則の事故報告は『速報(24時間以内)→詳報(30日以内)』の二段階構成が大原則で、電験法規で繰り返し問われます。速報は人身事故等の発生をいち早く保安監督部へ知らせるため、電話・FAX・メール等で『概要(いつ・どこで・どの工作物で・何が起きたか)』を伝えるもので、原因究明前なので『原因』ではなく『概要』を報告する点が引っかけです。詳報は調査を踏まえた様式第13の報告書で、事故原因・再発防止対策まで含めて提出します。報告義務者が『設置する者(設置者)』である点も重要で、保守委託を受けた管理者ではなく工作物の設置者本人に義務がかかります。報告対象事故には感電・電気火災による死傷事故、電気工作物の破損・誤操作による供給支障事故、主要電気工作物の破損事故などがあり、波及事故(自家用設備の事故で配電線が停止し他者に波及した事故)も報告対象です。数値(24時間/30日)は『速いほうが時間(24h)、遅いほうが日数(30日)』と整理すると取り違えにくくなります。