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法規

電験三種 令和7年度下期 法規 問1

問題・正答・学習用解説

問題

次の文章は,「電気事業法」における,電気の使用制限等に関する記述である。 (ア) は,電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし,公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは,その事態を克服するため必要な限度において,政令で定めるところにより, (イ) の限度, (ウ) の限度,用途若しくは使用を停止すべき (エ) を定めて,小売電気事業者,一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと,又は (オ) 電力の容量の限度を定めて,小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し,小売電気事業者等からの (オ) を制限すべきことを命じ,又は勧告することができる。上記の記述中の空白箇所(ア)〜(オ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。問1の選択肢の図表

選択肢

  1. (1)
    (1)
  2. (2)
    (2)
  3. (3)
    (3)
  4. (4)
    (4)
  5. (5)
    (5)

正答と解説

正答:(5)

正答の考え方

正解は(5)です。本問は電気事業法第34条の2(電気の使用制限等)の穴埋めです。需給ひっ迫時に需要側の使用を制限する権限を持つ主体は(ア)経済産業大臣です(内閣総理大臣ではない点が頻出の引っかけ)。制限の指標は条文の順に、(イ)使用電力量[kW·h相当の電気の量]の限度、(ウ)使用最大電力[kW]の限度、用途若しくは使用を停止すべき(エ)日時を定めるもので、これにより需要家へ電気の使用制限を命じ又は勧告できます。さらに(オ)受電電力の容量の限度を定めて受電を制限することもできます。したがって(ア)経済産業大臣、(イ)使用電力量、(ウ)使用最大電力、(エ)日時、(オ)受電という組合せの(5)が正しくなります。「使用電力量=量(エネルギー)」「使用最大電力=定められた方法で測る最大の需要電力」を需要家側の指標として押さえると、供給側を制限対象とする誤答肢と区別できます。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)は(ア)経済産業大臣、(イ)使用電力量、(ウ)使用最大電力、(オ)受電は正しいものの、(エ)区域が誤りです。条文は「用途若しくは使用を停止すべき日時」を定めるので、区域ではなく日時を選びます。

選択肢2

(2)は5か所すべてが条文と異なります。(ア)は内閣総理大臣ではなく経済産業大臣、(イ)(ウ)は供給電力量・供給最大電力ではなく使用電力量・使用最大電力、(エ)は区域ではなく日時、(オ)は送電ではなく受電です。電気の供給を受ける需要家の使用を制限する規定であることから整理します。

選択肢3

(3)の(ア)経済産業大臣は正しい語です。誤りは(イ)供給電力量、(ウ)供給最大電力、(エ)区域、(オ)送電です。正しくは使用電力量、使用最大電力、日時、受電で、需要家が電気を使い受け取る側の指標になります。

選択肢4

(4)は(イ)使用電力量、(ウ)使用最大電力、(エ)日時、(オ)受電は正しいものの、(ア)内閣総理大臣が誤りです。電気の使用制限等を命じ、又は勧告する主体は経済産業大臣です。

周辺知識

電気事業法第34条の2は、電力需給がひっ迫し供給不足が国民経済・国民生活に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その事態を克服する「必要な限度において」電気の使用を制限・勧告できるとする緊急時の根拠規定です。制限を命じる主体は経済産業大臣で、対象は需要家(小売電気事業者等から電気の供給を受ける者)です。制限の指標が「使用電力量(kW·h相当の総量)」と「使用最大電力(kWのピーク)」の二本立てになっているのは、総使用量を絞る制限とピーク需要を抑える制限の両方が需給調整に有効だからです。実例として、東日本大震災後の平成23年夏には電気事業法第27条(当時。現在は条文整理されている)に基づき大口需要家へ使用最大電力の15%削減が命じられました。電験法規では『主体=経済産業大臣』『必要な限度において』『政令で定めるところにより』という限定文言がそのまま空欄になりやすく、過剰な権限行使を防ぐためにこうした限定が付されている趣旨も理解しておくとよいでしょう。罰則を伴う「命令」と任意の「勧告」の両方が規定されている点も特徴です。