資格ナビ潜水士の演習へ

関係法令

潜水士 令和7年 7月~12月実施分 関係法令 問32

問題・正答・学習用解説

問題

再圧室を操作する業務(再圧室操作業務)及び潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務(送気調節業務)に従事する労働者に対して行う特別の教育に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1)
    再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「高気圧障害の知識に関すること」、「救急再圧法に関すること」及び「関係法令」が含まれている。
  2. (2)
    再圧室操作業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「救急そ生法に関すること」及び「再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技」が含まれている。
  3. (3)
    送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「潜水業務に関する知識に関すること」、「高気圧障害の知識に関すること」及び「関係法令」が含まれている。
  4. (4)
    送気調節業務に従事する労働者に対して行う特別の教育の教育事項には、「送気設備の構造に関すること」及び「空気圧縮機の運転に関する実技」が含まれている。
  5. (5)
    特別の教育の科目の全部又は一部について、十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その科目についての教育を省略することができる。

正答と解説

正答:(4)

正答の考え方

正解は選択肢4です。送気調節業務の特別教育は「潜水業務に関する知識」「送気に関すること」「高気圧障害の知識」「関係法令」「送気の調節の実技」です。「送気設備の構造」と「空気圧縮機の運転実技」は、作業室・気こう室へ送気する空気圧縮機の運転業務の科目であり、送気調節業務の科目ではありません。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1は正しい記述です。再圧室操作業務の特別教育には、高気圧障害の知識、救急再圧法、関係法令が含まれます。

選択肢2

選択肢2は正しい記述です。再圧室操作業務では救急そ生法の学科に加え、再圧室の操作および救急そ生法の実技も教育します。

選択肢3

選択肢3は正しい記述です。送気調節業務では、潜水業務に関する知識、高気圧障害の知識、関係法令が教育事項に含まれます。

選択肢5

選択肢5は正しい記述です。対象科目について十分な知識・技能があると認められる労働者には、その科目の特別教育を省略できます。

周辺知識

似た業務でも特別教育の科目は異なります。コンプレッサー自体を運転する業務は設備構造と運転実技、潜水者への送気量をバルブやコックで調節する業務は送気の知識と調節実技が中心です。