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学科Ⅴ(施工)

一級建築士 令和5年度 学科Ⅴ(施工) 問1

問題・正答・学習用解説

問題

建築主との監理業務委託契約において監理者が行う監理業務に関する次の記述のうち、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)」に照らして、最も不適当なものはどれか。

選択肢

  1. (1)
    建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を工事施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、工事施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき建築主に報告する。
  2. (2)
    工事と設計図書との照合及び確認の結果、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主事に報告する。
  3. (3)
    工事施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を工事施工者に通知のうえ、必要な範囲で破壊して検査する。
  4. (4)
    工事施工者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主に報告する。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

選択肢2が不適当です。設計図書どおりでない工事を指摘し、施工者へ是正を求めても従わない場合、監理者が報告する相手は建築主です。本肢の建築主事ではありません。一文字の違いですが、建築主は工事を依頼する側、建築主事は建築確認などを担当する行政の職員で、役割が異なります。
工事監理は、工事が設計図書に沿って実施されているかを照合・確認する業務です。例えば図面で指定した防火性能の建具が入っていなければ、まず施工者へ不適合を指摘し、設計どおりにするよう求めます。それでも対応されなければ、依頼者である建築主へ事実を伝え、適切な対応につなげます。
建築主へ報告するのは、工事を注文した側が、自分の建物の品質が契約した内容と違う状態を把握する必要があるためです。監理者が施工者へ一度伝えれば、それ以上は何もしなくてよいわけではありません。一方、行政の検査に関する手続があることと、この監理業務での報告先は別に整理します。本問は指定された平成31年告示第98号の業務の流れを尋ねているので、「不適合を発見→施工者へ是正要求→従わなければ建築主へ報告」と順に言い直して判断します。

各選択肢の解説

選択肢1

選択肢1:適当です。法令に基づく検査では、施工の状態だけでなく、図面や各種試験記録などの資料が必要になります。監理者が施工者の協力を得て資料をまとめ、検査へ立ち会い、指摘事項などを記録に基づいて建築主へ報告する本肢は適当です。法定検査を行う機関と、日常の工事監理を行う者は役割が違います。検査を受けたという事実だけで終わらず、どのような結果や是正事項があったかを依頼者へ伝えます。施工記録を作る側と、それを確認・報告する側を区別して理解します。

選択肢2

選択肢2:不適当です。報告先の建築主事を建築主へ直します。建築主事は建築確認などに関係する公的な立場の人で、工事を発注した本人を意味しません。設計と違う施工を見つけた監理者は、まず施工者に指摘し、設計図書どおりの実施を求めます。従わなければ建築主へ報告するという流れです。行政へ関係する別の手続の有無を、この業務の報告先へ混ぜないことが大切です。「誰のために工事を確認し、誰が契約相手へ対応する必要があるか」を考えると区別できます。

選択肢3

選択肢3:適当です。内部に隠れた部分などで設計不適合の疑いがあり、破壊して確認する必要がある相当の理由がある場合、契約に従い理由を施工者へ通知し、必要な範囲で破壊検査を行います。外から見るだけでは確認できない品質を調べるための方法です。ただし、監理者の判断だけで理由なく広範囲を壊してよいという権限ではありません。不適合の疑い、破壊の必要性、通知、検査範囲という条件を満たします。検査の目的を明確にし、必要な情報を得る範囲で行う手順です。

選択肢4

選択肢4:適当です。工事期間中の支払請求について、工事請負契約の支払条件や工事の進み具合などに適合するかを技術的に審査し、建築主へ報告する業務です。出来高は、どこまで工事が完成したかを示す量や金額です。例えば完成割合に応じた支払契約なら、実際の施工と請求が対応しているかを確認する必要があります。監理者が施工費を自分で支払うという意味ではありません。技術的な審査により、建築主が契約に沿った支払判断を行うための情報を提供します。

周辺知識

工事監理では、現物を確認する行為と、その結果を関係者へ伝える行為が一組になります。設計と違う箇所を見つけても、是正や報告へつながらなければ、そのまま完成してしまう可能性があります。指摘、是正の要求、対応の確認、必要な報告という流れが大切です。
似た名称を整理しましょう。建築主は建物の工事を依頼する側、建築主事は建築確認などを担当する行政職員、工事監理者は工事と設計図書を照合する者、施工者は実際の工事を行う者です。同じ現場に関わっていても、契約や法令上の立場は異なります。書類の提出先や報告先は、この役割に応じて決まります。
確認方法は、目視、計測、資料確認、必要な試験など、対象に合う方法を選びます。全ての場所を壊して調べるわけでも、書類だけで全ての現物が分かるわけでもありません。破壊検査には必要性と範囲の条件があります。本問の告示の指定に沿って、確認方法だけでなく、その前提、通知、結果の報告までつなげて読むと、業務の意味を具体的に理解できます。