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学科Ⅲ(法規)

一級建築士 令和4年度 学科Ⅲ(法規) 問29

問題・正答・学習用解説

問題

以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法その他の建築関係法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、不必要な内容を含むものはどれか。【条件】規模:地上6階建て、高さ27m構造:鉄筋コンクリート造延べ面積:3,000m²(各階の床面積は500m²)用途:物品販売業を営む店舗(各階に売場)

選択肢

  1. (1)
    構造耐力上の安全性を確認するため、構造計算の実施に当たっては「保有水平耐力計算」によることとし、「保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であること」、「構造耐力上主要な部分の断面に生ずる各応力度が、各許容応力度を超えないこと」、「層間変形角が、基準値以内であること」、「屋根ふき材等が、風圧に対して構造耐力上安全であること」を確かめて設計した。
  2. (2)
    避難上の安全性を確保するため、避難経路となる屋内の直通階段を、「特別避難階段に適合する階段として、2か所に設置すること」、「階段室に排煙機による排煙設備を設置すること」、「非常用の照明装置を設置すること」として設計した。
  3. (3)
    建築物の備えるべきエネルギー消費性能を確保するため、空気調和設備、照明設備等に関して、実際の設計仕様の条件を基に算定した「設計一次エネルギー消費量」が、床面積、設備等の条件によって定まる「基準一次エネルギー消費量」を超えないものとして設計した。
  4. (4)
    建築主の要請により、高齢者や障害者など誰もが利用しやすい建築物とするため、廊下の幅などについて移動がしやすいように配慮したところ、床面積の増加によって容積率の基準を超えたことから、容積率の特例の対象となる「認定特定建築物」の認定を受けることとして、「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合するものとして設計した。

正答と解説

正答:(2)

正答の考え方

正解は2です。特別避難階段の『階段室』に、排煙機による排煙設備を設置することまで、法律上必須ではありません。階段室へ煙を入れないための付室やバルコニー等の措置と、階段室自体を機械で排煙することを取り違えています。また、本問で二か所の直通階段を設ける場合、その両方を特別避難階段にすることまで義務付けられているわけではありません。
本問は地上6階建て、各階に売場がある延べ面積3,000m²の店舗です。各階の売場等へ通じる二以上の直通階段を設け、その階段は避難階段又は特別避難階段とします。さらに、5階以上の売場へ通じるものは、そのうち一以上を特別避難階段とする必要があります。したがって、二か所とも特別避難階段にする計画は可能ですが、法が求める最低限の条件ではありません。非常用照明は、停電したときに避難者が足元や段差等を見えるようにする設備で、これは必要です。階段の必要数、特別避難階段にする必要がある数、排煙設備を設ける場所を分けて判断します。
特別避難階段は、屋内の火災の煙が階段へ直接入らないよう、付室やバルコニーを介して接続するなどの構造です。付室は、屋内と階段室の間に設ける中間の空間で、そこに所定の排煙等の措置を講じて階段を守ります。付室の煙への対策を、そのまま階段室にも同じ機械排煙が必須だと考えるのは誤りです。本問はより安全な設備を任意に設けてはいけないという意味ではなく、示された計画のうち法律上の必要条件でないものを判定します。

各選択肢の解説

選択肢1

(1)必要な確認内容です。保有水平耐力計算では、骨組の耐える力が必要な力以上かに加え、部材の応力度、各階の変形、屋根ふき材等の風圧に対する安全等も確認します。層間変形角は、上下の階の横ずれをその階の高さで割った値で、階がどれだけ変形するかを表します。強度が足りても変形が大き過ぎれば、壁や設備等に支障が生じます。一つの耐力の数値だけで建物の安全が完結するわけではなく、複数の状態を確認する計算方法です。

選択肢2

(2)不必要な内容を含みます。二以上の直通階段を避難階段又は特別避難階段とし、5階以上の売場へ通じるもののうち一以上を特別避難階段とする必要があります。二か所とも特別避難階段とすることまでは法定の義務ではありません。また、非常用照明は必要ですが、階段室に機械排煙設備を設けることまで必須ではありません。特別避難階段では、屋内と階段室の間の付室等に所定の煙への措置を講じ、煙が階段室へ入ることを防ぎます。付室と階段室は別の空間なので、それぞれに適用する条件を区別します。階段を二つ確保することと、二つとも特別避難階段にすることを分け、煙への対策を行う場所も確認します。

選択肢3

(3)必要な確認内容です。非住宅の店舗3,000m²は、本年度の省エネ基準適合義務の対象です。実際に計画する空調や照明等から計算する設計一次エネルギー消費量を、同じ用途・規模等の基準条件による基準一次エネルギー消費量以下とします。一次エネルギーは、電気やガス等を共通に比較するため、元になるエネルギーに換算したものです。異なる床面積の建物と単純比較するのではなく、本問の建物の条件に対応する基準量と比べます。

選択肢4

(4)必要な対応です。バリアフリー化による所定の容積率の特例を使う認定特定建築物では、建築物移動等円滑化誘導基準等への適合が必要です。誘導基準は、通常の基準より利用しやすい水準を目指す基準です。廊下を広げて面積が増えたという理由だけで、超過分が自動的に容積率から除かれるわけではありません。対象となる部分や範囲等の条件を満たし、認定を受けて特例を使うという手順です。利用しやすさの確保と、容積率の扱いの両方を確認します。

周辺知識

複合問題は、構造、避難、省エネ、バリアフリーを順に分けると読みやすくなります。構造は建物が荷重や外力に耐えるか、避難は火や煙から人が逃げられるか、省エネは必要な機能を少ないエネルギーで実現するか、バリアフリーは多様な人が移動・利用できるかを扱います。一つの分野で基準を満たしても、他の分野の条件を省略できるわけではありません。
特別避難階段では、屋内、付室等、階段室という空間のつながりを図で想像します。煙がある屋内から直接階段へ入る経路を避け、中間の空間で煙の侵入を防ぎ、階段室を安全に保つ仕組みです。排煙や防火戸等の条件は、その空間の役割に応じて定められます。設備の名前だけを覚えて、設置する部屋を入れ替えると誤りになります。
『不必要な内容』を選ぶ問題では、実施してもよい設計と、必ず実施する法的義務を分けます。より高い防災性能や利用しやすさを目指すことは可能ですが、それを全て法律上必須と説明するのは正確ではありません。一方、容積率の特例を使うという追加の目的を選んだ場合には、その認定の条件である誘導基準等を満たす必要が生じます。どの制度を利用する前提かをそろえて判断します。