学科Ⅲ(法規)
一級建築士 令和2年度 学科Ⅲ(法規) 問1
問題・正答・学習用解説
問題
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。選択肢
正答と解説
正答:(3)
正答の考え方
正解は3です。誤りは、耐火建築物の外壁以外の主要構造部について、建物の『周囲』で起きる火災に耐えればよいとしている部分です。ここでは、屋内で発生する火災に対する性能を確認しなければなりません。
まず、主要構造部は壁・柱・床・はりなど、火災時の建物の安全に重要な部分です。耐火建築物とは、これらの部分と外壁の開口部などに、法令で定めた防火性能を備えた建物をいいます。方法の一つは、主要構造部を認められた耐火構造にすることです。もう一つの方法では、その建物の構造・設備・用途に応じて予測される火災に、必要な部分が耐えられるかを確かめます。
室内の机や家具が燃えると、床や柱は建物の内側から高温にさらされます。隣の建物から火が近づく場合だけを確かめても、この危険を確認したことにはなりません。外壁には屋外からの火災も問題になりますが、外壁以外の主要構造部に必要な性能を『周囲で発生する火災』へ置き換えることはできない、というのが本問の判断点です。
各選択肢の解説
選択肢1
(1)適当です。建築基準関係規定は、建築確認で適合を調べる法令の範囲を表す言葉です。建築基準法だけを指すのではなく、施行令で挙げる他の法律のうち、建物の敷地・構造・設備に関係する規定も含みます。本問で挙げられた港湾法と特定都市河川浸水被害対策法の規定は、その範囲です。例えば、建物そのものが丈夫でも、港の土地利用や浸水を防ぐ区域のルールに合わなければ問題になります。確認対象となる規定を、法律名が違うという理由だけで除外しないことが大切です。
選択肢2
(2)適当です。防火戸は、開口部を通じて火が隣の区画へ広がるのを防ぐ戸です。特定防火設備には、通常の火災による加熱が始まってから1時間、加熱した側と反対側へ炎を出さない遮炎性能が求められます。本問はその性能を持つものとして国土交通大臣の認定を受けているので、定義に合います。遮炎とは炎を遮ることであり、戸の反対側が全く熱くならないことではありません。『炎を通さない性能』と『熱を伝えにくくする性能』を分けて読めば、認定内容を正しく確認できます。
選択肢3
(3)不適当です。耐火建築物の性能を確かめる方法で、外壁以外の主要構造部について確認するのは、建物の構造・設備・用途に応じて屋内に発生すると予測される火災への耐え方です。『周囲において発生する通常の火災』を挙げた本肢は、火災が起きる場所を取り違えています。室内で火災が起きたとき、床が抜けたり柱が崩れたりすれば、避難している人が危険になります。外から来る火に強いことだけでは、この室内火災に対する安全を説明できないのです。
選択肢4
(4)適当です。構造耐力上主要な部分とは、建物や人・家具の重さ、風、地震などの力を支える部分です。床版は、床を構成する板状の構造部分を意味します。本問の最下階の床版は、建物の自重や積載荷重を支えると明記されているので、この定義に該当します。一方、防火の規定で用いる『主要構造部』では、最下階の床が除かれています。同じ床でも、火災への安全を考える分類と、重さを支える安全を考える分類では扱いが違うため、一方の除外を他方へ持ち込めません。
周辺知識
建築法規には、似た名前でも目的の違う言葉が多く登場します。この問題では『何の危険を防ぐための分類か』を考えると整理できます。主要構造部は主に建物の防火性能を判断する区分、構造耐力上主要な部分は重さや地震などを支える安全性を判断する区分です。単に『大切そうな部材』という日常的な印象で判断すると、最下階の床のような例で間違いやすくなります。
防火性能も、働きごとに分けましょう。遮炎は反対側へ炎を出さないこと、遮熱は反対側の温度が危険なほど上がるのを抑えること、非損傷性は火にさらされても必要な力を支えて壊れないことです。例えば、柱は建物の重さを支え続ける役目があり、防火戸は開口部から火が抜けるのを止める役目があります。全ての部位に同じ性能を同じ形で要求しているわけではありません。
また、『耐火構造』は壁や柱などの部分の構造を表し、『耐火建築物』は建物全体が必要な条件を満たすことを表します。柱だけが耐火構造でも、外壁の必要な開口部に防火設備がなければ、それだけで耐火建築物とはいえません。令和2年度の指定法令を前提に、部分の性能、建物全体の条件、確認する法令の範囲を分けて理解しましょう。